義肢装具製作の際には、病院およびクリニックの受診費とは別に費用がかかります。
義肢装具の費用は厚生労働省により詳細項目が定められており、
保険適用が可能ですが患者さんの一時費用の立替えが原則です※1。
※1 身体障害者手帳を利用される方はこちら
【 各種健康保険での手続き方法 】
用意するもの
・医師の証明書
・義肢装具の領収書
・健康保険証
・銀行口座番号
・ハンコ(シャチハタ以外)
手続き先
○国民健康保険(後期高齢医療を含む)
お住まいの地域にある市役所・支所・役場の国民健康保険課
○福祉医療費受給資格者証をお持ちの方
各種健康保険の手続き先、及びお住まいの地域にある市役所・支所・役場の担当課※2
○協会けんぽ
お勤め先もしくは全国健康保険協会事務所
○共済組合
お勤め先
○労働災害
お勤め先もしくは労働基準局
○学校および部活中での受傷(高校生以下)
学校※3および各種健康保険の手続き先
※2 「医師の証明書」と「義肢装具」の領収書のコピーを担当課へ提出
※3 「医師の証明書」と「義肢装具」の領収書のコピー及び学校安全会の書類を提出